ためらわない,迷わない

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確定申告をやってみた! ~医療費控除~

令和4年中の医療費が37万円余も掛かったので、医療費控除の還付申告をすることにした。


医療費控除は10万円の足切りがあるから
37万円-10万円=27万円
ざっくりと見て、この金額に税率を掛けた額が還付されるから、税率が10%の人は2万7千円、5%の人は1万3千500円返ってくることになる。


ちなみに医療費控除は医療費が返ってくるのではなく、所得税が返ってくる制度なので、残念ながら非課税の人は返還されない


私の場合、ようやく去年から年金が全額支給されたが、課税されても少額なので、たぶん1万3千500円も還付し切れないだろう。


よって妻と交渉し
「確定申告書は私が作るから、代わり還付金額の半分をくれ!」というセコイ(?)約束をして、妻の名義で還付申告をすることにした(笑)。


私が現職の時代にやっていた税務事務と比べ、制度変更がないか手引書を読んで再確認する。
がしかし、この手引書といい、紙の申告書といい、市区町村の窓口に行ってもなかなか手に入れるのは困難だ。


私も去年入手出来なかったので、今年こそはと市の窓口で
「一部確保しておいてくれ」とお願いしたがあっけなく断られた。
そこで粘って、税務署から届いた日に電話をもらえるようにすることで、ようやく話をつけた。

あれから1か月が過ぎ、ようやく市役所から電話があったので、30分後には速攻で市民税課に行き、なんとか手に入れた。


ちなみに、お隣のS市なんかは届いた日の午前中で申告書がなくなったため、窓口で市民が大声を上げたという話を聞いている。


当然である!
申告書を入手して、計算をして、書き込んで、税務署に提出して、黙って納税してくれる人は上客である。


どこの市区町村にも税金を払わない滞納者がいて、裁判所を介して職員と滞納者が日々バトルを展開しているのだから、黙って申告して黙って税金を払ってくれる人はありがたいと思って欲しい。


そんなことを言うと「納税は憲法で定められた義務です」といわんばかりだ。
しかし、そんなことをいっているから未申告者が増え、収税率は下がる一方なのも事実だ。


「オンラインで申告してください!」というのも分かるが、世の中にはパソコンもスマホも使えない高齢者がいることを、もっと税務署も市区町村も認識すべきである。


市区町村の職員も「税務署から送られてくる申告書の部数が少ないんです」なんて言い訳している暇があったら、「あんたら(税務署)がもっと多く印刷してくれないから、代わりに俺たちが怒られるんだぞ!」というくらい、税務署に噛みついたらどうかと思う。


話が逸れたが、以前と変わっていた点は
1 基礎控除が38万円から48万円に引き上げられた。 
2 かなり前から年金が給与所得から雑所得になっていた。
3 保険料控除が地震保険のみになっていた。


e-TAXで申請する場合は、マイナンバーカードとICカードリーダライターが必要


とりあえず、私の分から。
〔雑所得〕
年金所得は年齢と金額によって控除額が変わるから、手引書の計算表に基づいて計算する。
e-TAXで申請する場合は自動的に計算してくれる。
ちなみに私の場合の控除額は110万円だった。
〔社会保険料〕
支払った介護保険料全額が控除される。
〔生命保険料控除〕
新(旧)2とおりの計算方法があるが、私の場合は新。
こちらもe-TAXで申請する場合は自動的に計算してくれる。
〔地震保険料控除〕
火災保険にしか加入していなかったので、こちらは適用外。
以前は火災保険も認められていた気がしたが・・・残念!


てな訳で、ちゃちゃっと計算したら、私の所得税額は2,200円。
現職時代は「税金高け~なぁ!」と思っていたが、少なければ少ないなりに寂しく感じるのだから、人間ってつくづく我儘だなぁと思った(笑)。


予想どおり、私の税額では医療費控除額は引き切れなかった。


よって、妻の申告により還付申告をする。
(生計同一世帯なら誰が申告しても良いから、なるべく税率の高い人がやるとお得)


「国税庁 確定申告」で検索する。
「確定申告書作成コーナー」をクリック(赤円の部分)


「作成開始」をクリック


「ICカードリーダライターを使用してe-TAX」をクリック

さて、ここから入力作業だ。


妻は給与所得者で年末調整も済んでいるので医療費控除は簡単だ。
〔医療費控除〕
医療費を人別、医療機関別に分類して小計、合計を出しておく。
交通費も申請できるが、基本的には公共交通機関で最も経済的な方法となる。
「東京に住んでいて大阪の病院まで新幹線で行った」なんてのは・・・難しいでしょうね。
主要駅から病院の無料シャトルバスが出ていたりすると、その分削られる。
病院の近くに薬局があるのに交通費をそれぞれ計上すると「帰りに寄ることは出来なかったのですか?」などと余計な疑いがかかるから止めておいた方が賢明だ。
ただし、脚や大腿骨の骨折などでタクシーしか使えなかった場合や、医師の指示による紙おむつなどは認められる。
要するに、客観的に説明できるようにしておくことが肝心だ。


年々申告用紙も入手困難になってきたし、市民税課の職員とバトルするのも疲れるし、マイナンバーカードも取得したことなので、今年からe-TAXで申告してみたら、意外と簡単に済ませられた。


妻の税率も5%だったが、1万4千円(交通費込み)程度妻の預金口座に振り込まれることになった。


この額は、奇しくも新千歳空港で、帰りの飛行機が欠航した時のホテル代とほぼ同額であった。

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